2011年2月25日金曜日

地位保全等仮処分命令申立事件の裁判官の調停案

会社の規律を著しく乱し、揚句の果てに社内で暴力事件まで起こした従業員を雇止めをした。このことで、労基調査からあっせんに到り、あっせんが不成立となった後に元従業員が地位保全等仮処分申立を裁判所に行った。
本日は第二回目の審判(第一回目は会社側の答弁により原告の主張は支離滅裂となったため裁判官が原告に再度主張をまとめ直すように申し渡した)であったが、裁判官の示した今日の調停案は、①地位保全及び未払賃金に対する申立は却下する、②原告が被告の会社で労基調査などを誘因したことは会社に貢献したことになる文章を会社が交付する、③和解金として100万円を被告は原告に支払う、④今後、本件に関する一切の権利義務を放棄する、というものであった。
②はその場で会社側が拒否し、③の件は会社で検討することとなった。
その上で会社は私に相談してきたのだが、私は(表向きは)弁護士さんの立場を尊重して③を拒否するのではなく値切るように提案した。
全く理不尽な調停案だ。あっせんの場でも、あっせん委員であった弁護士さんが「会社側は提訴することもできる」と言う位に会社は万全を排して(堪り兼ねて)雇止めを行った。そして今回の裁判官も雇止めを無効と原告が主張することは却下しているのに、何を根拠に100万円も支払えというのかがわからない。裁判官も「本訴を避け調停するためには会社側に無理をお願いするしかないような相手方だ」といっている。
私ならば最高裁まで争う覚悟でこの調停案を否認するのだが、「窮鼠、猫を食む」となることを防ぐために会社側はなんらかの譲歩をするかもしれない。
社労士は法的権限が無いため裁判に立ち会うことができないので、全くやり切れない気持ちで一杯だ。

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