2011年3月9日水曜日

遺族年金と自分の老齢年金

夫の遺族年金と妻本人の老齢年金を妻は選択できること、通常この場合は遺族年金を選択した方が得であること、は知っていましたが、今日のご質問にはどう答えてよいのか不明なため年金機構に確認しました。
その人(妻)は、夫が昨年交通事故で死亡したので相談のうえ遺族年金を選択したそうです。
しかし、自賠責や事故加害者から慰謝料等をもらう示談が成立したら、遺族年金が2年金支給停止となる連絡があったそうです。
そこで、この人(妻)がいうには「支給停止されるのであれば、自分の老齢年金を選択した方がよかった。なんとかならないのか・・・・?自分が保険料を支払っていた老齢年金が貰えないのは可笑しい」とのご質問でした。
年金機構に相談した処、極めて稀なケースであり、この場合は自分の老齢年金を再度選択する手続きをすれば遺族年金が支給停止される間は老齢年金が貰え、死亡日から2年経過したときに再々度遺族年金を選択する手続きをすれば良いとのことでした。
非常に良い勉強になりました。
数年前に、通勤労災で夫が死亡した人の労災の遺族年金と社会保険の遺族年金の手続きをお手伝いしましたが、遺族年金の相談は稀にしかないためご相談を受けると非常に不安になってしまいます。因みに、年金機構の担当者も初めてらしく、色々な書籍で調べたり、上司に相談したりしていました。
そして、一般論でいう「遺族と老齢の選択の際には遺族を勧める方が良い」ということが必ずしも正しくないことを勉強させてもらいました。
労働・経営問題を専門とし、年金が苦手な社労士より

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