2011年5月11日水曜日

障害厚生年金の等級決定

障害厚生年金の3級に認定され年金を貰えることになっても、それに感謝する人もいれば、等級に不満を持つ人もいる。大半は不満な人からの問い合わせ。
障害厚生年金の等級に不服のある人は、
①等級が決定されたことを「知った日」から60日以内に「再審査請求」をする
②等級が「決定された日」から1年維以上経過したときに、障害の程度が重くなったという理由で「額改定」の手続きをする
の2通りの方法があるが、①は手続きしてもほとんどの場合は否認されてしまうことが多いのが実情であり、また、わざわざ②の手続きをしなくても、障害厚生年金を受給するようになると定期的に報告を求められるのでその時に申立てすれば良いのだから、①②ともにあまり実効性はない。
また、等級決定の通知には「何を根拠にしてその等級に決定したか」という理由説明は無いのだが、障害厚生年金の申請がなされると、審査官は医師の診断書による診断結果を主たる根拠として、本人が提出した日常生活の実態報告書を参考資料として判断をするそうです。
そして、何よりも大切な基本的なことですが、市区町村が決定する障害等級や労基署が決定する障害等級と、障害厚生年金の障害等級は全く別のものであるため、厚生労働省の審査官が独自の判断基準で決定するということです。
厚生年金の障害等級の大まかな目安は
①日常生活が不能なときは一級
②日常生活に著しい制限があるときは二級
③労働することに制限があるときは三級
となっています。

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