2011年5月30日月曜日

社会保険の再審査請求

過去に遡って障害等級の変更をしてもらおうとすると再審査請求を等級決定を知った日から60日以内にしなければならない。額改定の手続きは将来に対してのみ障害等級を変更するものだから、過去に遡って等級変更をしようとすると日数的な制約がある再審査請求しか方法がない。
私が相談にのった案件は、H17年某月に障害認定日が到来していたのに手続きはH22.12月に行ったもので、過去の障害等級に本人が不満を持たれており再審査請求をしたいという内容のものだった。
H22.12月の申請手続きの際には、
①H17の障害認定日後3ケ月以内の診断書
②H22.12月前3ケ月以内の診断書
を添付する必要がある。
その結果、H17からH22.12までは障害等級3級に認定され、H23.01から障害等級2級に認定されていたのだが、ご本人はH17からH22.12までの障害等級3級認定に不満を持たれていた。
ご本人に色々と手続きを説明をし、ご本人がH17当時の病院と話し合われた結果、当該病院の診断書が覆ることはないと理解され、再審査請求しても意味が無いことを納得されたご様子であった。最後には私にお礼を言って下さった。
ア~長かったけど、やっと解決したかナ?  しかし、ここまで頑張れる本人なのであれば、障害等級の認定に拘るよりも、チャンと仕事をして社会復帰される方が長い人生のうえではプラスになると思うのだが・・・。

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