2011年5月31日火曜日

年次有給休暇の買い上げ

ある会社の社長から「年次有給休暇は買い取ると法違反になるか?」と質問された。
色々とお話しをお聞きしていると、退職願提出の際に翌日から年休を取得して年休を全て消化した日で退職するという従業員がいて、社長としては1日でも早く退職して貰いたいらしい。
そこで、「本人が提出した退職願にある希望退職日よりも先に会社が辞めさせると解雇となりますが、本人と話し合いをして双方合意のもとで退職日を早期にするのであれば解雇ではありません。また退職時に残っている年休を買い取ることは違法とは言えません。ただし、在職中は絶対に買い取っては駄目ですヨ」と説明して、その午後に書籍に解説してある箇所があったからメールし、かつ運用には十分に注意するよう伝えておいた。社長とその会社の総務担当者は大変に喜んでいた。

認定されにくい労災申請書の作成

団体交渉の相手方従業員が労災事故に遭った(腰痛)と主張し出したので、相手方の言う通りに労災手続きをすることにした。しかし、認定されにくいように書式に記載する。
中堅規模の会社で会社総務は労災手続きは慣れているようだったが、流石にこのようなときのポイントは心得ておらず、通常とおりの労災申請書を作成しようとする。
そこで、事実を忠実に記載し、会社が証明できる点でけを記載し、証明できない点はその旨を明確に記載するように指導したが、結局は私がつくるハメになりそうだ。

2011年5月30日月曜日

第三者委員会に出席???

顧問先の依頼で、社会保険の第三者委員会に補佐人として出席することになった。初めての経験だ。ワクワクする。労働局の「あっせん」との違いを良く観察しておくようにしよう。
そもそも、このご依頼は、十年以上前の閏年の2月に離職した元従業員からの申し出らしい。
本人が提出した退職願で退職日は2月28日となっているのに、本人は第三者委員会で2月29日の月末に退職した筈だと主張されているらしい。雇用保険の離職票も28日付けで処理されていたのに何を今さら・・・。
ただ、問題なのは、会社が2月分の保険料を3月支給の賃金から間違えて控除していた点だ。会社はこの返金を申し出るつもりらしい。
どうなるか分からないが、また役に立てるか否かわからないが、第三者委員会なるものに出席してみよう。

団体交渉の相手が労災事故???

地域労組に加入して団体交渉を会社と行っている従業員さんが、労災事故で腰痛になった。本人が医師の診断書を提出している。
それなのに、会社は本人が従来通り働くことを黙認していたので、すぐに会社指定の医師による診断書を提出させるよう提言した。
腰は業務以外の日常生活でも負荷の大きい部位だから、腰痛は発症原因がつかみにくく、また悪化しても中々その原因を特定することは難しい。
それなのに、本人が選択した病院(医師)の診断書を頭から信用するとは・・・・・。この腰痛を本人が団交の道具として使ってきた場合に会社はどうするつもりなのであろうか?
兎に角、会社指定の信頼ができる医師による診断を受けさせ、できれば腰痛が治るまでは休業させる方が会社にとっては得策と思う。

社会保険の再審査請求

過去に遡って障害等級の変更をしてもらおうとすると再審査請求を等級決定を知った日から60日以内にしなければならない。額改定の手続きは将来に対してのみ障害等級を変更するものだから、過去に遡って等級変更をしようとすると日数的な制約がある再審査請求しか方法がない。
私が相談にのった案件は、H17年某月に障害認定日が到来していたのに手続きはH22.12月に行ったもので、過去の障害等級に本人が不満を持たれており再審査請求をしたいという内容のものだった。
H22.12月の申請手続きの際には、
①H17の障害認定日後3ケ月以内の診断書
②H22.12月前3ケ月以内の診断書
を添付する必要がある。
その結果、H17からH22.12までは障害等級3級に認定され、H23.01から障害等級2級に認定されていたのだが、ご本人はH17からH22.12までの障害等級3級認定に不満を持たれていた。
ご本人に色々と手続きを説明をし、ご本人がH17当時の病院と話し合われた結果、当該病院の診断書が覆ることはないと理解され、再審査請求しても意味が無いことを納得されたご様子であった。最後には私にお礼を言って下さった。
ア~長かったけど、やっと解決したかナ?  しかし、ここまで頑張れる本人なのであれば、障害等級の認定に拘るよりも、チャンと仕事をして社会復帰される方が長い人生のうえではプラスになると思うのだが・・・。

2011年5月29日日曜日

書籍「解雇効力の判断基準」

『 事例にみる解雇効力の判断基準[改訂] 』 出版社:新日本法規  編著:鈴木銀治郎
私が普段お目にかかる判例が最高裁のものが多いのに対して、この本では地裁の判例がふんだんに記載され、しかもわかり易く整理・解説されていた。色々に判例があるので解雇の判断要素を考えるには丁度良い本だと思う。

2011年5月28日土曜日

経営相談?????

残業代が増え支払賃金総額が急増したので6月になったら相談に乗ってもらいたいという会社がある。支払総額の増加に驚いているようだが、人件費比率がどのように変化しているのかを分析するように伝えたら、3月以降はまだ試算表を作成していないとのこと!! ナンダ、ただ金額が増えた事に驚いているだけなのか。これでは、相談に乗る以前の問題だな!!
しかし、総従業員数の三分の一にあたる人数の新卒者を入社させ、仕事のやり方を変えなければ、生産性は落ちるヨ!! 何を考えているのかナ?? 既卒者トライアル雇用奨励金を早く貰えれば良いが・・・・。

2011年5月27日金曜日

地域労組との第二回団体交渉

地域労組との第二回目の団体交渉が無事に終わった。私傷病で怪我した従業員の後遺障害を会社が心配して配置転換した処、通勤時間が長くかかりすぎるという理由で、配転命令には従いながら地域労組に加入したための団交だ。地域労組側は、地域・職種限定での採用であると主張し、会社と真っ向から対立している。自家用車で通勤している同僚が気遣い、同乗して通勤することを誘っているのを頑なに断り、会社は時差出勤を認め、通勤手当も規定の上限以上の額を支払うと配慮している。本人は地域限定の採用と言っているが、会社は過去に類似した裁判例があったのでそれを交付した。次回にどういってくるか楽しみだ。
また、先週末に仕事が原因で腰痛になってしまったから労災の手続きをしてもらいたいと本人は言っているが、本人が言う処の「原因となった事故発生」から3日も経過してから通院した腰痛だから、労災手続きするのは簡単なことだが、後で労基署から徹底的に調べられるのは間違いない。地域労組も少しは本人にアドバイスしてやれば良いのにナ!! 腰痛は労災として認定されるのが難しいということを知らないのかナ?
しかし、「時間がきたから今日はこれで終わりましょう」と2時間で打ち切ったのには驚いた。これが今風の団体交渉なのかナ? 考えてみれば、地域労組の人もサラリーランだよナ。

2011年5月26日木曜日

Bloggerに入力できるようになりました。

なんでか解らないけど、今日パソコンを立ち上げてBloggerにアセスしてみたら入力できるようになっていました。よし!! また明日から再開しよう。

Google Bloggerが入力できない? 誰か教えてください。

いままでは「お気に入り」にアドレスを登録し、それをクリックしたら新しいブログを入力する画面が表示されていた。しかし、2日前からその手順では、左上のタグが「転送中」となり何時まで待ってもブログ入力画面にならなくなってしまった。入力はできないが、HPなどからブログにアクセスすると見ることはできている。
いま入力しているのはGooglの色々な所をクリックしていたらたまたま立ち上がっただけの状態で入力している。
どうしたら良いのかわからない? 新しいBloggerを作るしかないのかナ?

2011年5月23日月曜日

障害厚生年金の再審査請求?

無料相談で電話してきた人にお会いした。その人は3級の障害等級に認定されたのが不満だから、再審査請求をしたいと言われている。そこで委任状を頂き、広島西年金機構でその方のデータを調べてもらうと、当初は3級だったが、ナント既に2級に改定済となっていた。
早速、その旨を電話連絡し、なぜご自分が3級に認定されたと判断したのか確認してみると、手元に届いた年金証書が3級の金額だからだと言われる。
その人は昨年12月に障害年金の支給申請手続きをされていたが、よく聞くと、前数年間に遡っての請求手続きをされていたことがわかり、全てが理解できた。すなわち、当初診断書に基づく認定は3級であったが、その後の診断書で2級に改定されたため、郵送されてきたのは3級の年金証書であるが、今年1月からは既に2級に改定されいた、ということだ。だから本人は振り込まれている年金額をよく調べもしないで、決定されたと思い込んでいた等級に不満を持ち再審査請求をしようとしたのだった。ヤレヤレ・・・これから年金の相談を受けるときには、ヨクヨク聞くことにしよう。でもこの人の場合は無理か・・・だって精神的なご病気が原因での認定なんだから!!

2011年5月21日土曜日

会社の業績と株主配当金

決算株主総会のシーズンが到来した。各社から決算書案が届くが、その中で面白い会社が1社ある。前期は営業利益が赤字で、営業外収益で辛うじて黒字となった会社だ。今年は3月に大震災があり、今期業績はスタートから躓いており、部品入荷が全く読めない状態にあるので、従業員の定期昇給を夏以降にズラして決定することにした。このとき、「会社は今期は株主配当はしない」と決めていた筈なのに、決算書(案)を見ると、シッカリと未処分利益処分(案)で株主配当が記載され予定されている。コレジャ、従業員はついてこないよナ!!

村上流の事業再生手法

私が事業再生のご相談を頂いた場合は、「智は勢に如かず、勢は機に如かず」という兵法をベースとして会社の改革を進めます。コンサル的な斬新な手法(智)を求める企業さんもありますが、勢
や機がなければ、智だけでは一時はよくなっても長続きはしないからです。そして、自らが気づき、
自らが変容していく企業となって頂くことを目指します。
①倒産の危機に瀕している場合は、
  すでに機は熟していますから、勢いをつけるために社内の残されたパワーをマトメることから始
  めます。そして一機に進めます。ジワジワと長期間に渡り痛い思いをするよりも、一機に痛い
  思いは済ませてしまい、後は身軽になって前進していきます。
②衰退期に入っている場合は、
  機が熟するのを待ちます。ただし、漫然と待つのではなく、影響を与えながら機を創りだしてい
  きます。そして、機が到来したら、それまでにマトメていた社内のパワー(勢)を一機に放出して
  もらいます。
③成熟期に入っている場合は、
  新しいビジネスチャンスに自らが気づくようになって頂くために、色々なことで社内のものの考
  え方に影響を与えながら、一緒に考え、一緒に体感していきます。そうして新しい組織を創り
  出していくお手伝いをします。

企業の経営手法では、「これをやったら絶対に成功する」という方法はないが、「これは絶対にやってはいけない」という経験則がありますから、同じ手法でも「機」と「勢」を読み違えると、成功する場合もあるが失敗する場合もあるのです。

2011年5月20日金曜日

60歳以降の最適賃金と基金

60歳以降の最適賃金試算を依頼されたので、よく見たら賃金と賞与で基金の保険料率が違うことが分かった。ソフト会社にどうすれば良いのか電話で問い合わせしたが、対処策がこのソフトには無いことが分かった。しかし、会社の人件費増減額を正確に把握するにはそれが必要だ。
仕方が無いので、賃金時の保険料率で保険料を計算させたものと賞与時の保険料率で保険料を計算したものとを別々に印刷して、それからカルタ取りで組み合わせてエクセルで作るしかない。ヤレヤレ!! なんか間違いそうだな!! 倍の料金を貰いたいが無理だろうナ。

2011年5月19日木曜日

固定資産課税評価額と路線価

事業再生をお手伝いしている企業の不動産売却を検討するにあたり、固定資産税評価額を知りたいと会社に伝えた処、明細書を紛失していた。しかも、その不動産は他の市町村にある。ヤレヤレだ!!
しょうがないから、その市町村のホームページで電話番号を調べて電話した。こんなことは初めての経験なので、現地まで行かなければダメかナと思いながら電話をすると、申請用紙のダアンロードの仕方や郵送時の注意点を丁寧に教えてくれた。助かった~!! 時間が大幅に節約できる。
ついでにダメ元で、路線価を教えてもらえないかと尋ね地番を伝えた処、快く㎡単価を教えてくれた。これまた助かった~!! 昨晩インターネットで路線価を調べようとしたのだが、田舎なので広島市の表示方法とは違う形式で表示してあり困っていたところなのだ。
余裕が生まれたラッキーな一日だった。

素晴らしい組織「TDR」!!

ニュースを読んで思わず「理想的な組織」を理解してもらうためにブログに掲載しようと考えました。いまの時代に求められているのは『組織の「理念」が徹底されたうえで、各自が自立して職責を全うする』ではないでしょうか? 組織の本当の力は非常時に発揮されると言います。
                                                     << 記 >>    H23.05.19 Google Newsより
午後2時46分に発生した震度5強の揺れは、噴水にたまった水をまき散らし、水上を巡るアトラクションの船さえも大きく揺らした。7万人の来園者(同社ではゲストと呼ぶ)たちは、前代未聞の体験に当然パニック状態になる。しかし揺れから40秒後には、地震発生を伝える園内アナウンスが流れた。
 ちなみにTDRでは、ほかの遊園地と異なり、園内アナウンスを一切流さないのが基本と聞く。迷子の案内もしない。せっかく園内で「夢の王国」を楽しんでいるゲストたちが、その魔法から覚めてしまうからだ。迷子への対応は近くにいるキャストがすべて担ってくれる。アナウンスをしない代わりに、多くの遊園地以上に迷子に対応する仕組みができているのだ。
 そしてキャストたちはパニックを起こさなかった。彼らは持ち場のゲストに対して、すぐさま冷静かつはっきりとした声で、分かりやすい指示を出した。
 「頭を守ってしゃがんでください!」「みなさま、どうぞその場にお座りになってお待ちください!」。キャストの冷静な指示に、ゲストは実際パニックを起こさずに落ち着いて座り込んだ。
 TDRの社長以下スタッフ、そして現場のキャストたちが、地震発生直後から翌朝までにどのように行動したかを、5月8日(日)放送のフジテレビ系列『Mr.サンデー』が取り上げていた。
 その場にいたゲストたちのビデオカメラやデジカメによる実写も交え、当日の様子がリアルに伝わってくる。その中で10代から20代を中心としたアルバイトスタッフたちが、7倍もの人数のお客様に対処し、落ち着いて対応している姿に、私は改めてTDRという組織のすごさを思い知らされた。
 当日の様子(※同番組内の映像とインタビューコメントから引用しています)に私の解説を交えながらこの後ご紹介していくが、彼らは常に「会社として大切にするべきことと優先順位」を共有していた。そして未曾有の震災直後にあっても、普段と何ら変わらないように一人ひとりが、それに従って自ら判断し行動していたのだ。ベテランの正社員が同じ数だけそろっていたとしても、社員一人ひとりが同じような判断と行動を取れる会社が日本中にどれくらいあるだろうか。
 TDRで働く全員が共有している「会社として大切にするべきことと優先順位」=行動規準は、私のこれまでのコラムで何度もご紹介してきた。英語の頭文字を取ってSCSE(エス・シー・エス・イー)と呼ばれる。「Safety(安全)」「Courtesy(礼儀正しさ)」「Show(ショー)」「Efficiency(効率)」だ。効率は上記3つを心掛けてチームワークを発揮することで、お客様が楽しむための効率を高めるといった意味で使われている。

2011年5月18日水曜日

傷病手当金の受付

広島西年金事務所で障害厚生年金に関する打ち合わせをして、それから広島東年金事務所に行こうとして気づいた!! 傷病手当金はきょうかい健保が受け付ける訳だから、どこの年金事務所でも受け付けてくれる筈だト・・・・。敢えて、良く知っている広島西年金事務所の職員さんに確認すると、正にピンポ~ンでした。よかった、これで時間を節約して、お客さんの所に行くことができる。
私が傷病手当金の支給申請手続きをしていたら、後からきた人が「なんでコッチのカウンター(年金事務所のカウンター)は空いているのに傷病手当金はアッチのカウンター(けんぽ協会のカウンター)でしか受け付けないのか!!」と口論を始めてしまったので、早々に退散することにした。

2011年5月17日火曜日

ハローワーク求人票の期限の管理

ハローワーク求人票の掲載期限に関して、ここ数年は期限到来の1週間位前にハローワークから会社に更新するか否か確認の電話が入っていた。おかげで私方は求人票の期限管理をしなくても良かったのだが、4月18日以降はこの制度をハローワークが廃止したことを今日知った。ヤレヤレ、しょうがない、また求人票の期限管理をするようにしよう。それにしても、全く連絡もなくこの制度を廃止したのはいかがなものかと思う。

バラの花が一機に咲いた!!

平和公園のバラの花が一機に咲いた。綺麗でした。
傍では修学旅行と思われる小学生たちが献歌をしていました。修学旅行のシーズンなんですネ!!

2011年5月16日月曜日

企業の取引情報を漏えい

世間では、ソニーの個人情報漏えいがニュースになっているが、
3月31日付けで退職した社員が、企業の取引情報を無断で自分のPCに移し(女子社員が目撃)、ライバル会社に入社しその情報を元に取引先を荒らしまくっている。本人の頭の中に入っている情報や習得した技能はショウガナイとしても、露骨にデータを持ち出しているのはいかがなものかと思う。しかし、訴訟するにしても情報漏えいの確たる証拠がないから大変に難しい。
この会社では昨年も類似した事件が発生していた。てっきり対策を講じているものと思っていたが、何もしていなかったらしい。喉元過ぎれば・・・というヤツか。
そこで、仕方なくこの対策にも相談に乗ろうとした処、社内でPCに詳しい社員がいて既に対策を調べていた。この社員は上司にも提案したと言っていたが、なんで社長はこの提案を無視していたのだろうか? 会長に相談した処、直ちに実行するという結論がでたことは言うまでもない。

2011年5月15日日曜日

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

ある会社で4人目の3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の対象者を雇い入れることになった。
この奨励金(=助成金)は、
①入社日から3ケ月間は月10万円×3=30万円、
②3ケ月後に正社員として雇い入れると入社日から半年経過したときに50万円、
一人につき合計で80万円が貰える。
新卒者がいかに就職困難であるかがわかるような助成金だ。
しかし、新卒者を一人前に育て上げるのは並大抵のことではないが、上手く育てられれば良いのだが・・・・・。
類似したもので、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金というのもあり、こちらは同一企業で1回だけ100万円貰えるが、新卒者専用求人を予め出しておく必要があるので、上記のものと比べると手続きの柔軟性に欠けてしまう。

2011年5月14日土曜日

新しい助成金「被災者雇用開発助成金」

湯気がでるようなホットな情報です。東日本大震災で被災した人を雇用すると貰える助成金です。
助成金の要件は、
①東日本大震災による被災者または被災地域に居住する求職者を、
②ハローワークの紹介により、
③継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として
④5月2日以降に雇い入れた場合には
「被災者雇用開発助成金」が貰えることになりました。
中小企業は、45万円×2回=90万円、大企業は25万円×2回=50万円
短時間労働者(パート)としての雇い入れの場合は、
中小企業は30万円×2回、大企業は12万円×2回
が貰えます。
特別な専用求人票でなく一般の求人票の掲載で大丈夫なのだそうですが、対象者となるか否かはハローワークが判断して紹介状にその旨の表示をするそうです。
関東の支店・営業所で雇い入れても良いし、広島で雇い入れても良いのです。

2011年5月12日木曜日

トライアル雇用奨励金

トライアル雇用期間が終了した人がいるので、支給申請手続きをしなければならない。手続きは左程難しくはないのだが、トライアル期間中が日給制であったり、時給制であった場合は、未払い賃金が発生していないかをよく精査しなければ、後で厄介なことになるから・・・・ト。
今回、トライアル期間を終了した人は日給制で、日給の中に一部固定残業代が含まれているから・・・・・。よしよし、未払賃金は発生していない。一応、審査する労働局の人にわかり易くするために、未払賃金発生の有無をチェックした計算書を添付しておいてあげることにしよう。

2011年5月11日水曜日

障害厚生年金の等級決定

障害厚生年金の3級に認定され年金を貰えることになっても、それに感謝する人もいれば、等級に不満を持つ人もいる。大半は不満な人からの問い合わせ。
障害厚生年金の等級に不服のある人は、
①等級が決定されたことを「知った日」から60日以内に「再審査請求」をする
②等級が「決定された日」から1年維以上経過したときに、障害の程度が重くなったという理由で「額改定」の手続きをする
の2通りの方法があるが、①は手続きしてもほとんどの場合は否認されてしまうことが多いのが実情であり、また、わざわざ②の手続きをしなくても、障害厚生年金を受給するようになると定期的に報告を求められるのでその時に申立てすれば良いのだから、①②ともにあまり実効性はない。
また、等級決定の通知には「何を根拠にしてその等級に決定したか」という理由説明は無いのだが、障害厚生年金の申請がなされると、審査官は医師の診断書による診断結果を主たる根拠として、本人が提出した日常生活の実態報告書を参考資料として判断をするそうです。
そして、何よりも大切な基本的なことですが、市区町村が決定する障害等級や労基署が決定する障害等級と、障害厚生年金の障害等級は全く別のものであるため、厚生労働省の審査官が独自の判断基準で決定するということです。
厚生年金の障害等級の大まかな目安は
①日常生活が不能なときは一級
②日常生活に著しい制限があるときは二級
③労働することに制限があるときは三級
となっています。

2011年5月10日火曜日

地方裁判所の記録保管

駄目で元々と思いながら、広島地方裁判所に平成12年の裁判記録を調べに行った。地裁の中を迷いながら目的の資料閲覧室にたどり着くと、案の定、最初は「保管義務は5年間だから・・・」と言われたが、「ヒットしたらあるかも知れないから調べてみましょう」と言ってくれた。30分近く待たされたが、目的の裁判資料を見つけ出して来てくれて、思わず私は平身低頭。印紙代150円と資料コピー代1枚20円を支払って、目的達成。内心、大喜びしながら事務所に戻った。
ラッキーな一日だったナ!!

初夏だ!! 海が一番良いシーズンだ!!

一昨日の日曜日に、余りに天気が良いので、海辺にボートを見に行ってきました。いまのシーズンの海辺は暑すぎず、日差しも程よく、人も多くないので、ボ~と瞑想していると、疲れが癒されていくナ。やっぱり先祖が水軍のせいかナ!!

ハローワークの新求人システムと固定残業制

昨日はブログが入力できない状態になりギブアップした。

昨日のことだが、4月から更改されたハローワークの新求人システムは、固定残業制と馴染まないようだ。普段は5分で済む求人手続きが1時間半もかかってしまった。
ただし、持ち込んだのは①短時間勤務者(パート)の求人、②フルタイム有期契約者の求人で、いずれも時給制であり、かつ時給の中に固定残業代が一部含まれているという厄介な案件であった。
ハローワークの職員に、固定残業制(見込割増賃金)の説明を色々として、試算もやってみせ、揚句の果ては、1年単位の変形労働時間制と36協定の特別条項と昨年改正された労基法の説明をして、やっとのことで理解してもらえた。
しかし、夕方にFAXで届いた求人票は会社が意図している内容通りの求人内容となっていたので、ホッと安心した次第!! 粘り勝ちかナ!!

2011年5月7日土曜日

書籍「ドラッカー365の金言」より

経営者たるもの、「変革の能動者」であれ!!
PFドラッカー曰く

変化はコントロールできない。変化をコントロールする最善の方法は、自ら変化をつくりだすことである。
ェンジリーダーとなるためには、変化をチャンスとして捉えなければならない。変化を探し、本物の変化を見分け、それらを意味あるものとして利用しなければならない。
自ら未来を創ることにはリスクが伴う。しかし、自ら未来を創ろうとしない方がリスクは大きい
チェンジリーダー=変革の能動者!!  某団体の古い宣言で毎月2回全員で復唱していた中に「変革の能動者たらんとして・・・・、青年としての叡智と勇気と情熱をもって明るい未来を築きあげよう」というのがあったナ。もう18年も前の団体のことだから記憶も定かでないナ。

2011年5月6日金曜日

中小企業相談支援事業 広島県最低賃金総合相談支援センターの相談員第3回目

今日は丸1日、中小企業相談支援事業広島県最低賃金総合相談支援センターの相談員(3回目)を務めた。相談をうけたのは・・・・
①労災手続きをしない会社があり、困っている病院からの相談
②通勤労災の障害年金に関する相談
③障害厚生年金の障害等級に関する相談
の3件だけであった。
なんかコレッて、中小企業相談支援事業というよりも年金相談コーナーと呼んだ方が良い内容ではないのかナ・・・・。
事前に社労士会からは、問い合わせ等があった場合には「広島県の最低賃金に関することも話しをするか、パンフレットを渡すように」と指示されていたが、この問い合わせ内容では、流石の私も最低賃金に話題を転化させるのは無理だ。

2011年5月5日木曜日

水の五訓

大好きな「水の五訓」
一、自ら活動して、他を動かしむるは水なり
二、常に自らの進路を求めて止まざるは水なり
三、障害に遭いて、その活力を百倍し得るは水なり
四、自らは潔くして、他の汚濁を洗い、清濁併せ容るるは水なり
五、水は方円の器に従い、洋々として大海を満たし、発しては雲となり、雨と変じ、凍っては氷雪
  と化す。しかもその性を失わざるは水なり

2011年5月2日月曜日

医師による診断書

遅刻や早退を繰り返す従業員がいて困っているという会社からの相談にのることになった。遅刻・早退の理由を会社が本人に問いただすと、「病気が原因である」と本人が言っていることがわかった。そこで私から会社に「まずは、その従業員から医師の診断書を提出させてください」とお願いした処、会長は理解したが、常務が「病気のことを余り深く追求するとプライバシーの侵害になる」と言い張って診断書提出をさせようとしない。このままだと、会社は本人の言うことを信じて、遅刻・早退を指摘・指導しても本人が直す意思が無いと判断し、懲罰委員会を開き懲戒するしかなくなってしまう。なんとか会社と従業員本人とを守る方法はないものだろうか?

老齢年金、遺族年金、企業年金基金、そして雇用継続給付金

2年前に夫が他界され遺族年金を受給中の女性従業員さんが6月に60歳になられるので、会社から60歳以降の最適賃金試算を依頼された。そこで、日本年金機構に行き、老齢年金の試算をしてもらい、現在の遺族年金も調べてもらった。色々と専門的なことを説明して下さったが、その説明では複雑過ぎて、社労士の私でもついて行きにくい状況がシバシバあった。私はその従業員さんに説明する必要があるので、思わず「結論としては、この人は60歳から65歳までと、65歳以降では、どうすれば貰える年金が一番多くなるのですか?」と尋ねてしまった。この人の場合、基金にも長期間加入されていたから余計に説明が難しい。
そして更に、これに高年齢雇用継続給付金が関係してくるから・・・・・・・・。
法律を知っており、それに基づいて説明するという姿勢よりも、顧客の視点に立ってその人が何を知りたいのかを考えながら説明しなければ、どんなに一生懸命に説明しても相手の耳には届かないということを実感した事例となった。