2011年4月18日月曜日

半日の年次有給休暇と残業割増賃金

年次有給休暇(年休)を半日単位で取得することを認めている会社で、半日年休を午前中に取得した従業員さんが、定刻の終業時刻を過ぎて残業をした場合の残業割増賃金の計算方法について、その会社の給与計算担当者に説明するのに思いのほか時間がかかってしまった。
残業割増賃金を計算する際には、就業規則等で特別な定めがない限りは、年休取得のことは考える必要がなく、実際に働いた時間数が8時間を超えない限り割増賃支払う義務はない。ただし、年休と実際に働いた時間数を合計して8時間を超えている場合には、その超えた時間に対して通常の賃金(割増なし)を追加で支払えば良い。要するに実際の労働時間数が8時間を超えない限り定刻の終業時刻以降は法定内残業として通常の賃金分を追加で支払えば良いということです。

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