2011年4月22日金曜日

地域労組との団体交渉

地域労組から団交の申し入れがあった会社が地域労組に団交に関する返事を出した所、
①本人(組合員)の団交出席を遠慮してもらいたいと会社が依頼してくるのは、憲法と労組法違反で ある。
②団交中の本人の賃金は会社が支払うべきであり、その根拠は労組法にある
という返事を受け取った。
私も労組法は職域外で得意分野ではないから、今朝一番で広島県労働委員会に相談に行った処、
①団交への出席者は、組合と会社が話し合いで決めればよいことであり、会社が手紙でその意思を伝えたことは憲法や労組法に何も抵触していない。ただし、本人が団交に出席することを理由に団交を断ると不当労働行為となるので注意した方が良いこと
②労組法では団交中の賃金を支払っても便宜供与には該当しないと定められているだけであり、会社に賃金を支払う義務はない。また、会社がその時間を年次有給休暇に充当しろと本人に言うと労基法違反となるので、本人が年次有給休暇取得を希望することを会社に先に伝えるべきであること
などのアドバイスを貰った。
また、社会保険労務士が団交の場に出席したり、労働委員会の「あっせん」の場に参加することは、代理人にはなれないが「事情に精通した者」としてならば問題はないことも教えてくれた。ただし、相手の労組に社労士が参加することを事前に伝えるべきこともアドバイスしてくれた。

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