2011年6月24日金曜日

通勤手段の指定

会社が通勤手段を指定しても従業員がそれに従わない場合にどうすれば良いかを労働基準監督署で確認した。
①懲戒処分するにしても、譴責程度の軽い処分しかできない。
②しかし、就業規則で「会社が合理的と認める通勤方法で通勤する場合には通勤手当を支給する」と定めている場合には、会社指定の通勤方法に従わないのだから通勤手当を支払わなくても労基法違反とはならない。
との見解であった。
大変に役に立つ見解を貰ったので、次回の地域労組との団交のときに交渉のネタとして使うように会社に提案することにした。

今日は朝5時から仕事を開始し、8時30分からは役所回りと顧問先回りをして、昼飯は顧問先の会議で皆さんと一緒に食べ、午後は再び顧問先回りをしたら、流石に15時頃にはヘバッテしまった。そこで、通りすがりのコンビニで冷たいジュースを買い休憩をしていたら、10年ぶりに先輩とお会いした。その場はご挨拶だけで直ぐに別れ、次の目的地である顧問先のゴルフ場に着いたら、なんと先ほどの先輩がいらっしゃるではないか!! 「薄暮のゴルフですか?いいですネ」と声を掛けたら、「村上もネクタイを外してリラックス!!リラックス」と言われてしまった。なんか勘違いされたのかナ。私はプレーするためではなく、仕事するためにゴルフ場に来たンだけどナ!!しかし、暑い一日だった。

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