2011年6月20日月曜日

扶養と育児休業基本給付金

育児休業基本給付金(以下「給付金」)が賃金の約50%貰えるようになったのは良いのだが、それに伴い健康保険の扶養から外れなくてはならなくなった人がいる。
基本的には失業保険受給と同様に考え日額で比較すれば良いのだが、給付金の支給対象期間の初日から健康保険の扶養から外さなければならない。おまけに、給付金は支給対象期間の2ケ月が経過した次の1ケ月間で支給申請する訳だから、確実な処理をするために給付金の入金が確認できてから手続きをすると、喪失手続は2ケ月以上遅延したことになってしまう。
これでまた遅延理由書が必要というのはムダだと思う。また更に、一見、給付金が30%と20%に分けて貰える旧制度と比較すると、微妙な額で健康保険の扶養から外れなければならなくなる人がでることを考えると、育休期間中給付率が50%に引き上げられたことは一概に良いこととは喜べないようだ。給付率を引き上げ育休支援するつもりならば、育休中は扶養の収入上限にもメスを入れるべきではなかろうか?

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