ある会社の社長から「年次有給休暇は買い取ると法違反になるか?」と質問された。
色々とお話しをお聞きしていると、退職願提出の際に翌日から年休を取得して年休を全て消化した日で退職するという従業員がいて、社長としては1日でも早く退職して貰いたいらしい。
そこで、「本人が提出した退職願にある希望退職日よりも先に会社が辞めさせると解雇となりますが、本人と話し合いをして双方合意のもとで退職日を早期にするのであれば解雇ではありません。また退職時に残っている年休を買い取ることは違法とは言えません。ただし、在職中は絶対に買い取っては駄目ですヨ」と説明して、その午後に書籍に解説してある箇所があったからメールし、かつ運用には十分に注意するよう伝えておいた。社長とその会社の総務担当者は大変に喜んでいた。
2011年5月31日火曜日
認定されにくい労災申請書の作成
団体交渉の相手方従業員が労災事故に遭った(腰痛)と主張し出したので、相手方の言う通りに労災手続きをすることにした。しかし、認定されにくいように書式に記載する。
中堅規模の会社で会社総務は労災手続きは慣れているようだったが、流石にこのようなときのポイントは心得ておらず、通常とおりの労災申請書を作成しようとする。
そこで、事実を忠実に記載し、会社が証明できる点でけを記載し、証明できない点はその旨を明確に記載するように指導したが、結局は私がつくるハメになりそうだ。
中堅規模の会社で会社総務は労災手続きは慣れているようだったが、流石にこのようなときのポイントは心得ておらず、通常とおりの労災申請書を作成しようとする。
そこで、事実を忠実に記載し、会社が証明できる点でけを記載し、証明できない点はその旨を明確に記載するように指導したが、結局は私がつくるハメになりそうだ。
2011年5月30日月曜日
第三者委員会に出席???
顧問先の依頼で、社会保険の第三者委員会に補佐人として出席することになった。初めての経験だ。ワクワクする。労働局の「あっせん」との違いを良く観察しておくようにしよう。
そもそも、このご依頼は、十年以上前の閏年の2月に離職した元従業員からの申し出らしい。
本人が提出した退職願で退職日は2月28日となっているのに、本人は第三者委員会で2月29日の月末に退職した筈だと主張されているらしい。雇用保険の離職票も28日付けで処理されていたのに何を今さら・・・。
ただ、問題なのは、会社が2月分の保険料を3月支給の賃金から間違えて控除していた点だ。会社はこの返金を申し出るつもりらしい。
どうなるか分からないが、また役に立てるか否かわからないが、第三者委員会なるものに出席してみよう。
そもそも、このご依頼は、十年以上前の閏年の2月に離職した元従業員からの申し出らしい。
本人が提出した退職願で退職日は2月28日となっているのに、本人は第三者委員会で2月29日の月末に退職した筈だと主張されているらしい。雇用保険の離職票も28日付けで処理されていたのに何を今さら・・・。
ただ、問題なのは、会社が2月分の保険料を3月支給の賃金から間違えて控除していた点だ。会社はこの返金を申し出るつもりらしい。
どうなるか分からないが、また役に立てるか否かわからないが、第三者委員会なるものに出席してみよう。
団体交渉の相手が労災事故???
地域労組に加入して団体交渉を会社と行っている従業員さんが、労災事故で腰痛になった。本人が医師の診断書を提出している。
それなのに、会社は本人が従来通り働くことを黙認していたので、すぐに会社指定の医師による診断書を提出させるよう提言した。
腰は業務以外の日常生活でも負荷の大きい部位だから、腰痛は発症原因がつかみにくく、また悪化しても中々その原因を特定することは難しい。
それなのに、本人が選択した病院(医師)の診断書を頭から信用するとは・・・・・。この腰痛を本人が団交の道具として使ってきた場合に会社はどうするつもりなのであろうか?
兎に角、会社指定の信頼ができる医師による診断を受けさせ、できれば腰痛が治るまでは休業させる方が会社にとっては得策と思う。
それなのに、会社は本人が従来通り働くことを黙認していたので、すぐに会社指定の医師による診断書を提出させるよう提言した。
腰は業務以外の日常生活でも負荷の大きい部位だから、腰痛は発症原因がつかみにくく、また悪化しても中々その原因を特定することは難しい。
それなのに、本人が選択した病院(医師)の診断書を頭から信用するとは・・・・・。この腰痛を本人が団交の道具として使ってきた場合に会社はどうするつもりなのであろうか?
兎に角、会社指定の信頼ができる医師による診断を受けさせ、できれば腰痛が治るまでは休業させる方が会社にとっては得策と思う。
社会保険の再審査請求
過去に遡って障害等級の変更をしてもらおうとすると再審査請求を等級決定を知った日から60日以内にしなければならない。額改定の手続きは将来に対してのみ障害等級を変更するものだから、過去に遡って等級変更をしようとすると日数的な制約がある再審査請求しか方法がない。
私が相談にのった案件は、H17年某月に障害認定日が到来していたのに手続きはH22.12月に行ったもので、過去の障害等級に本人が不満を持たれており再審査請求をしたいという内容のものだった。
H22.12月の申請手続きの際には、
①H17の障害認定日後3ケ月以内の診断書
②H22.12月前3ケ月以内の診断書
を添付する必要がある。
その結果、H17からH22.12までは障害等級3級に認定され、H23.01から障害等級2級に認定されていたのだが、ご本人はH17からH22.12までの障害等級3級認定に不満を持たれていた。
ご本人に色々と手続きを説明をし、ご本人がH17当時の病院と話し合われた結果、当該病院の診断書が覆ることはないと理解され、再審査請求しても意味が無いことを納得されたご様子であった。最後には私にお礼を言って下さった。
ア~長かったけど、やっと解決したかナ? しかし、ここまで頑張れる本人なのであれば、障害等級の認定に拘るよりも、チャンと仕事をして社会復帰される方が長い人生のうえではプラスになると思うのだが・・・。
私が相談にのった案件は、H17年某月に障害認定日が到来していたのに手続きはH22.12月に行ったもので、過去の障害等級に本人が不満を持たれており再審査請求をしたいという内容のものだった。
H22.12月の申請手続きの際には、
①H17の障害認定日後3ケ月以内の診断書
②H22.12月前3ケ月以内の診断書
を添付する必要がある。
その結果、H17からH22.12までは障害等級3級に認定され、H23.01から障害等級2級に認定されていたのだが、ご本人はH17からH22.12までの障害等級3級認定に不満を持たれていた。
ご本人に色々と手続きを説明をし、ご本人がH17当時の病院と話し合われた結果、当該病院の診断書が覆ることはないと理解され、再審査請求しても意味が無いことを納得されたご様子であった。最後には私にお礼を言って下さった。
ア~長かったけど、やっと解決したかナ? しかし、ここまで頑張れる本人なのであれば、障害等級の認定に拘るよりも、チャンと仕事をして社会復帰される方が長い人生のうえではプラスになると思うのだが・・・。
2011年5月29日日曜日
書籍「解雇効力の判断基準」
『 事例にみる解雇効力の判断基準[改訂] 』 出版社:新日本法規 編著:鈴木銀治郎
私が普段お目にかかる判例が最高裁のものが多いのに対して、この本では地裁の判例がふんだんに記載され、しかもわかり易く整理・解説されていた。色々に判例があるので解雇の判断要素を考えるには丁度良い本だと思う。
私が普段お目にかかる判例が最高裁のものが多いのに対して、この本では地裁の判例がふんだんに記載され、しかもわかり易く整理・解説されていた。色々に判例があるので解雇の判断要素を考えるには丁度良い本だと思う。
2011年5月28日土曜日
経営相談?????
残業代が増え支払賃金総額が急増したので6月になったら相談に乗ってもらいたいという会社がある。支払総額の増加に驚いているようだが、人件費比率がどのように変化しているのかを分析するように伝えたら、3月以降はまだ試算表を作成していないとのこと!! ナンダ、ただ金額が増えた事に驚いているだけなのか。これでは、相談に乗る以前の問題だな!!
しかし、総従業員数の三分の一にあたる人数の新卒者を入社させ、仕事のやり方を変えなければ、生産性は落ちるヨ!! 何を考えているのかナ?? 既卒者トライアル雇用奨励金を早く貰えれば良いが・・・・。
しかし、総従業員数の三分の一にあたる人数の新卒者を入社させ、仕事のやり方を変えなければ、生産性は落ちるヨ!! 何を考えているのかナ?? 既卒者トライアル雇用奨励金を早く貰えれば良いが・・・・。
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